役員・取締役会規定

株式会社サンセイ CSR(企業の社会的責任)

役員・取締役会規定

目次

取締役会規程

第1条(目的)
この規程は、当会社の取締役会の構成、運営および付議事項について定めたものである。
第2条(適用)
当会社の取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第3条(構成)
取締役会は取締役全員をもって構成する。なお、監査役の出席を妨げない。
第4条(取締役会の種類)
取締役会は、定時取締役会と臨時取締役会とする。
2 定時取締役会は毎月1回開催し、臨時取締役会は必要に応じて随時開催する。
第5条(招集権者・議長)
取締役会は取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会の決議をもって、あらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がその職務を代行する。
第6条(招集通知)
取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対し発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を更に短縮することができるものとし、また、取締役全員および監査役全員の同意があるときは、通知を省略することができるものとする。
2 前項の通知には開催の日時・場所および議案を示さなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議案の全部または一部の通知を諸略することができる。
第7条(決議の方法)
取締役会の決議は取締役の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
2 取締役会の決議事項につき、特別の利害関係を有する取締役は、議決権を行使することができない。
第8条(付議事項)
取締役会の付議事項は、決議事項・承認事項および報告事項とする。
第9条(決議事項および承認事項)
取締役会の決議事項または承認事項は、次の各号に定める事項とする。
一 株主総会に関する事項
  1. 株主総会の招集
  2. 株主総会付議事項の決定
  3. 株主名簿の臨時の閉鎖または基準日の決定
  4. 社長事故あるときの株主総会の議長の決定
  5. 株主総会における議決権の代理行使の勧誘
二 計算書類に関する事項
  1. 計算書類およびその附属明細書の承認
  2. 計算書類の確定
三 経営一般に関する重要事項
  1. 経営基本方針の設定・変更
  2. 短期および中期計画の設定・変更
  3. 重要な営業方針の決定
  4. 代表取締役の選任および解任
  5. 顧問または相談役の委嘱および解嘱
四 株式および社債に関する重要事項
  1. 新株の発行
  2. 新株引受権の付与
  3. 株式の分割
  4. 社債の発行
  5. 転換社債の発行
  6. 新株引受権付社債の発行
  7. 準備金の資本組入
  8. 株主名義書換代理人および登録機関の指定・変更
  9. 株式取扱規程の制定・改廃
  10. 自己株式の取得
五 中間配当に関する事項
  1. 中間配当の有無、金額、支払開始日、その他必要事項
六 組織・人事に関する重要事項
  1. 基本または特に重要な社規・社則の制定・改廃
  2. 基本または特に重要な組織の制定・改廃
  3. 支店・営業所・その他事業所の設置・移転・廃止
  4. 部長・所長およびこれに準ずるもの以上の人事発令
七 取締役に関する重要事項
  1. 会社と取締役間の取引の承認
  2. 他会社の役員兼任または他の職務に従事することの承認
八 業務執行に関する重要事項
  1. 重要な契約の締結または訴訟の提起
  2. 重要な財産の得喪・貸借および担保の設定
  3. 重要な投資の決定
  4. 重要な資金計画の承認
  5. 特別な従業員の給与その他労働条件に関する方針の決定
  6. 会計監査人の指定および変更
  7. 多額の賛助・寄付および重要な団体加入の決定
九 その他事項
  1. 株主総会から委任された事項
  2. 前各号に定める事項の他取締役会が必要と認めた事項(報告事項)
第10条 取締役会の報告事項は、次の各号の定める事項とする。
  1. 取締役会における決定または承認事項の執行経過とその結果
  2. 総合的な経営分析内容
  3. 月次の営業概況と今後の見通し
第11条(取締役および監査役以外の出席)
取締役会は必要に応じ、相談役・顧問その他の出席を求め、その意見を聞くことができる。
第12条(議事録)
取締役会の議事の経過の要領およびその結果は、議事録に記載し出席した取締役がこれに記名捺印しなければならない。
2 欠席した取締役には、議事の要領を通知するものとする。
第13条(細則)
第9条(決議事項および承認事項)各号の定めのうち、重要または多額と定められた事項の具体的な基準もしくは内容については、別細則をもって定める。
第14条(事務局)
議事録の作成・保管その他取締役会に関する庶務事項は、本社の総務担当部課がこれにあたる。
第15条(制定・改廃)
この規程の制定・改廃は、取締役会の決議による。
附則
.この規程は、平成20年4月1日から実施する。

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役員・取締役会規定
経営の公平性と透明性を保つ為、役員・取締役会の取り決め事項を明文化しました
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